最高裁判所第一小法廷 平成3(し)14 決定
主 文
本件各抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな
いから、本件申立ては、不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成三年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 味 村 治
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20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件各抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな
いから、本件申立ては、不適法である。
よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
平成三年三月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 橋 元 四 郎 平
裁判官 味 村 治
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