大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成3(し)14 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、原判断に対する憲法違反ないし判例違反を主張するものでな

いから、本件申立ては、不適法である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成三年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 大 内 恒 夫

裁判官 四 ツ 谷 巖

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 味 村 治

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